営業許可申請(届出)・消防関係
概 要
居酒屋やBAR、カフェなどの飲食店の営業活動には、「保健所」からの営業許可が必要です。
営業許可を受けるためには、一定のポイントを押さえないと後々内装工事の手直しが発生して追加で費用が掛かったり工期が伸びたり、また最悪の場合は申請物件では許可を受けれないといったことが起きる可能性がございます。
そのため、事前の相談が非常に重要となります。
また、BARなどの深夜(通常午前0時〜)に酒類(アルコール)を提供する場合、「警察署」に別途届出が必要となります。
この際も、テナント物件の構造によっては届出が受理されないことがありますので、テナント契約前にぜひご相談下さい。
※ 現在、「風俗営業許可申請(1号許可)」のサービスも準備中ですので、もう少しお待ち下さいませ。
サービス内容
・手続きにより許可(受理)までの期間が異なりますので、申請・届出をお考えの方はお早めにご相談ください。
よくあるご質問
地域によって異なりますが、保健所に支払う申請手数料は新規申請の場合は概ね「16,000〜18,300円」、継続申請の場合は概ね「8,000〜9,000円」程度、食品衛生責任者の登録講習費用は概ね「11,000〜12,000円」程度が必要となります。
食品関係営業を行う場合において、食品衛生法の規定にもとづきその設置が義務付けられているものです。
食品衛生責任者に該当するには、①調理師や栄養士、製菓衛生士等の資格を有する、または②「食品衛生責任者養成講習会」に参加し受講修了者となる、のいずれかを満たす必要があります。
※ 食品衛生責任者養成講習会は各都道府県ごとに開催されています。
また、防火管理者講習の講習費用とテキスト代とは何のことですか?
防火管理者は、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者のことです。
そして、お店のテナントなどの物件の管理権原者(テナントのオーナーのこと)は、防火管理者を選任して、この管理者に消防計画を作成させて所管の消防署に提出する必要があります。
この防火管理者の要件に「防火管理講習修了者※1」という条件があり、テナントの規模などの違いにより、防火・防災管理新規講習(2日間)または乙種防火管理講習(1日)の受講が必要です。なお、テキストは、この講習の受講の際に購入が必要となります。
※1 学識経験者等などもOK。
ex.) 防火管理講習 東京都の場合 → 東京消防庁のホームページ