インボイス制度(適格請求書保存方式)とは

インボイスって?

インボイス制度 〜 概要と導入時期・その影響について 〜

令和3年10月からインボイス制度の適用を受けるための登録申請が始まり、メディア等でも取り上げられるようになってきました。

ここでは、本格始動までに理解しておいた方が良いインボイス制度の概要や導入時期、立場に応じたインボイス制度の影響などを解説していきます

インボイス制度は消費税に関するものなので、大前提として消費税の仕組みの理解が不可欠となります。そこで、当回も含めて3回に分けて消費税の解説をしていきます。

※ なお、消費税に関する実務や論点は非常に難解ですので、詳細は税務のプロ(税理士や公認会計士など)にご相談されることをお勧めします。

税務のことでお悩みの方は、提携の税理士をご紹介することも可能ですので、まずはご相談ください。

インボイス制度とは!?

「インボイス制度」とは、所定の記載要件を満たした請求書など(適格請求書(インボイス)という)にもとづき、「消費税の仕入税額控除」を受けることが可能となる制度のことをいい、「適格請求書保存方式」ともいいます。

インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます
売り手側は買い手側からインボイスの発行を求められたら発行しなければならず、一方で、買い手側は受け取ったインボイスを保存が必要となります(保存しないと仕入税額控除を受けられない)。

インボイス制度導入の一番の目的は、消費税額を正確に把握することです。2019年10月1日に導入された軽減税率は消費税率を8%と10%に区分する必要があり、事業者にとって事務負担が増大していました。

今回のインボイス制度の導入によって消費税額を正確に区分表記することを通して、消費税額の正確な把握と経理処理の適正化を図ることを目的としています。

また、かねてより消費税には「益税問題」というものが存在していました。

これは、消費税の「免税事業者」がお客様から受け取った消費税相当分をそのまま利益計上しているという問題です(私見ですが、今回のインボイス制度の導入はむしろこの問題の解消が主目的のような気がします)。

いつから導入(義務化)されるのか?

インボイス制度の適用は「令和5年10月1日(2023年10月1日)からとなります。

しかし、このタイミングでのインボイス制度の適用を受けるためには、原則として「令和5年3月31日(2023年3月31日)」までに登録申請をする必要があります。
※ 登録申請はすでに受け付けております。

インボイス制度の適用の登録申請は、税務署に登録申請書を提出する必要があります(e-Taxでの登録申請も可能です)。3月は確定申告シーズンとバッティングするため、適用をご検討中の事業主様は早め早めの手続きを進められることをおすすめします。

e-Taxでの登録申請の公式のリーフレットは、記事の1番下をご参照ください。

導入による影響は?

インボイス制度の影響は、売主と買主それぞれに免税事業者と課税事業者の両方の立場があり、大きく4パターンに分けて影響を考える必要があります。

自身の立場免税事業者課税事業者
売主
(生産者、サービス提供者)
・取引先(元請け業者など)が課税事業者の場合、インボイス(適格請求書)の発行を求められる可能性がある
→応じなければ取引を断られたり消費税相当分の値引きなどの対応を求められる可能性あり
・「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります
・インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応した請求書を発行する体制を整える必要がある
買主
(消費者、ユーザー)
・一般消費者の場合はそもそも事業者ではないので、特に対応する必要はありません。
・事業者の場合は、自身が売主の立場(真上の象限)の事案を考える必要が生じます。
お客様のほとんどが一般消費者の場合は免税事業者のままでも大きな問題は発生しない可能性あり(お客様は仕入税額控除の必要がないため)
・消費税の計算上、インボイス(適格請求書)の発行を受けないと「仕入れ税額控除」を受けることが出来なくなります
納めるべき消費税額が増える可能性あり
・取引先に免税事業者が存在する場合、インボイスへの対応を確認する必要あり

次回のテーマは「消費税の仕組みと基礎知識について」です。よければ次の記事もご覧ください。

より詳しくインボイス制度を知りたい方は、こちらのサイトがおすすめです。

以上、インボイス制度の概要や導入時期、立場に応じたインボイス制度の影響などを解説してきましたが、この記事と関連して次のコラムもあわせてご覧ください。

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